2017/08/22

日本スポーツ仲裁機構 仲裁パネルの判断について

日本スポーツ仲裁機構 仲裁パネルの判断について
平成29年8月22日
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 スポーツ仲裁パネルが下記事案について仲裁判断をしましたのでご報告いたします。

スポーツ仲裁パネルの仲裁判断
申 立 人:X1,X2
被申立人:公益財団法人日本自転車競技連盟
事案の概要:被申立人が2016年12月10日にX1に対して行った、エントリー締め切り後のチーム変更に対する警告の決定等や、被申立人が2016年12月11日にX2に対して行った、「侮辱、脅迫、下品な行為(コミッセールに向けて唾を吐く)を理由に罰金10.000円を科す」との決定を取り消すこと等を求めた事案。
判   断:
1 第22回全日本シクロクロス選手権大会(兼2017年シクロクロス世界選手権代表候補選手選考会。以下「本件大会」という。)において、2016年12月10日、被申立人がX1に行った、「エントリー締め切り後のチーム変更に対して以下の者に警告を与える。202 X1(D・G(Gはブランド名))」との決定を取り消せとの請求を棄却する。
2 本件大会において、2016年12月10日、被申立人がX1のチーム名を「E」から「D・G」に独断で変更した決定を取り消せとの請求を棄却する。
3 本件大会において、2016年12月11日、被申立人がX2に行った、「侮辱、脅迫、下品な行為(コミッセールに向けて唾を吐く)を理由に罰金10.000円を科す」との決定を取り消せとの申立てを却下する。
4 申立人らの名誉と地位を回復するために被申立人のホームページで謝罪をせよとの申立てを却下する。
5 申立料金54.000円はそれぞれ申立人らの負担とする。

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構「仲裁判断」http://www.jsaa.jp/award/AP-2016-007,008.html