定款

公益財団法人日本自転車競技連盟 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本自転車競技連盟といい、外国に対してはJapan Cycling Federation (略称JCF)という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、我が国における自転車競技界を統轄し、代表する団体として自転車競技(サイクルスポーツ)の普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 自転車競技の普及及び指導並びに研究に関すること。
(2) 自転車競技に関する全日本選手権大会及びその他の自転車競技会を開催し、その他国内で行われる自転車競技会を後援、公認すること。
(3) 自転車競技に関する国際競技大会への代表者を選考し、派遣すること。
(4) 国際自転車競技大会を開催すること及び外国から選手等を招聘すること。
(5) コミセール及び指導者を養成し、その資格を認定すること。
(6) 自転車競技に関する競技カの向上を図ること。
(7) 自転車競技の日本記録及び日本国際記録の公認並びに世界記録を申請すること。
(8) 自転車競技に関する競技規則を制定すること。
(9) 日本自転車界を代表して、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、国際自転車競技連合(UCI)及びアジア大陸自転車競技連合(ACC)に加盟すること。
(10) 自転車競技に関する施設・用具等を検定し公認すること。
(11) 自転車競技に関する資料の収集、保存及び機関紙その他刊行物を発行すること。
(12) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
2 前項各号の事業は、国内及び海外において行うものとする。

第3章 加盟団体

(加盟)
第5条 次の各号に掲げる団体でこの法人の趣旨に賛同するものは、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数の決議を得、かつ決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議を得て、この法人に加盟することができる。
(1) 各都道府県における自転車競技を統括する団体
(2) 全国的に組織された自転車競技に関する団体

 (資格の喪失)
第6条 前条の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 加盟団体の解散
(3) 除名

(脱退)
第7条 第5条の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席した理事会においてその過半数の決議を得、かつ決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の決議を得なければならない。

(除名)
第8条 第5条の加盟団体が次の各号の一に該当するときは、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席した理事会においてその過半数の決議を得、かつ決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の決議を得て、これを除名することができる。
(1) この法人の加盟団体としての義務に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為のあったとき
(3) 第9条の分担金を2年以上滞納したとき

(分担金)
第9条 第5条の加盟団体は、別に定める分担金を毎年納入しなければならない。
2 既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(加盟及び脱退必要事項)
第10条 前5条に規定するもののほか、加盟団体ならびに加盟及び脱退について必要な事項は、理事会及び評議員会の決議を経て別に定める。
2 第5条の加盟団体は、前項により定められたところを守らなければならない。

第4章 資産及び会計

(基本財産)
第11条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とし、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) この法人の公益財団法人移行時の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 設立後基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 設立後理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき若しくは担保提供するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 基本財産とすることを指定して寄附された財産及び理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産は、基本財産に繰り入れるものとする。

(事業年度)
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第13条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第14条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸惜対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款については、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第15条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第5章 評議員

(評議員の定数)
第16条 この法人に評議員55名以上65名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員の選任は、次の各号に掲げる者の中から行う。
(1) 第5条第1号の加盟団体が各1名ずつ推薦する者
(2) 第5条第2号の加盟団体が各3名以内で推薦する者
(3) 会長が6名以内で推薦する学識経験者
3 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、つぎのイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第19条 評議員は、無報酬とする。

第6章 評議員会

(構成)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第21条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額及び支給基準
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 事業計画書、収支予算書及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
(5) 事業報告書、貸借対照表並びに損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部又は一部の譲渡
(8) 残余財産の帰属の決定
(9) 基本財産の処分又は除外若しくは担保提供の承認
(10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。 

(招集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第24条 評議員会の議長は出席評議員の互選によって選出する。

(決議)
第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外若しくは担保提供の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各侯補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項各号に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法人法第194条(評議員会の決議の省略)の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
3 前2項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第7章 役員

 (役員の設置)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 18名以上20名以内 
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長を除く3名以内を副会長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長、副会長及び専務理事を法人法上の代表理事とし、代表理事以外の常務理事を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び専務理事は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ指定した順序によって、会長の職務を代行する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を掌理する。
5 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 前2項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 理事又は監事は、就任時においてその年齢が70歳未満でなければならない。任期期間中において満70歳を迎えた者は、その任期期間は役員として在任するものとする。

(役員の解任)
第32条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等) 
第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項ただし書きに規定する報酬等の支給基準については、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかになるように、評議員会の決議により定めるものとする。

(名誉会長等)
第34条 この法人に、名誉会長1名、名誉副会長、顧問及び参与を各若千名置くことができる。
2 名誉会長及び名誉副会長は、理事会で推薦したものにつき、評議員会の議決を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、この法人に功労のあった者のうち、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は無報酬とする。

(名誉会長等の職務)
第35条 名誉会長及び名誉副会長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
2 顧問は、重要な事頂について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
3 参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。

第8章 理事会

(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した副会長又は専務理事が理事会を招集する。

(議長)
第39条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した副会長又は専務理事が理事会の議長となる。

(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第9章 専門委員会

(専門委員会)
第42条 この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の決議を経て各種専門委員会を置くことができる。

(専門委員会の業務)
第43条 専門委員会は、前条の決議によりその所掌とされた事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応ずる。

(委員の選任)
第44条 専門委員会に、委員長その他必要な委員を置く。
2 委員長及び委員は理事会において選任する。

(その他の事項)
第45条 専門委員会について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第10章 維持会員

(維持会員)
第46条 この法人の目的に賛同する個人又は法人は、理事会の承認を得て維持会員となることができる。
2 維持会員は、この法人の事業の遂行を援助するため、維持会費を納入するものとする。
3 維持会員及び維持会費に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2 職員の選任及び解任は、会長が行う。ただし、事務局長の選任及び解任は予め理事会の決議を経なければならない。
3 職員は、有給とする。
4 事務局に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第17条についても適用する。

(解散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第51条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

第13章 公告の方法

 (公告の方法)
第53条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲戴する方法による。

第14章 補則

(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第12条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 
3 この法人の最初の会長は橋本聖子(石﨑聖子)とする。
4 この法人の最初の副会長は大島研一及び佐久間重光とする。
5 この法人の最初の常務理事は、次に掲げる者とする。
斧 隆夫
坂井田米治
塚本芳大
福島 厚
松倉信裕

附 則
1 この定款の一部変更は、平成26年2月4日から施行する。

附 則
 この定款の一部変更は、平成29年3月14日から施行する。

附 則
この定款の一部変更は、平成30年(2018年)6月25日から施行する。

附 則
  この定款の一部変更は、令和元年(2019年)6月12日から施行する。

附 則
  この定款の一部変更は、令和4年(2022年)3月14日から施行する。