2009/12/22

アンチ・ドーピング諸規則に関する改訂点(要約)

2010年1月1日から発効となる規則の概要をお知らせします。特に、赤字部分は重要ですので確認してください。

1.2010年禁止表国際基準の改訂点

<常に禁止される物質と方法(競技会(時)及び競技会外)>

S2. ペプチドホルモン、成長因子及び関連物質(タイトル名称変更)

S2.1 赤血球新生刺激物質(エリスロポエチン(EPO)、ダルベポエチン(dEPO)、メトキシポリエチレングリコール-エポエチンベータ(CERA)、ヘマタイド等)(下線部物質追加)

S2.5 成長ホルモン(GH)、インスリン様成長因子(IGF-1)、機械的成長因子(MGFs)血小板由来因子(PDGF)、繊維芽細胞成長因子(FGFs)、血管内皮増殖因子(VEGF)、肝細胞増殖因子(HGF)、筋、腱あるいは靭帯での蛋白合成/分解、血管新生、エネルギー利用、再生能あるいは筋繊維組成の変換に影響を与えるその他の成長因子。(下線部追加)

S2.6 血小板由来製剤(血小板濃縮血漿、血液スピニング 等)(項目追 加)

S3 ベータ2作用薬

サルブタモール、サルメテロール吸入使用場合はTUE申請の必要なし。ドーピング検査時(口頭申告)及びADAMSによる申告は必要。(取り扱い変更)

尿中のサルブタモールが1000ng/mlを越える場合は、治療を意図した使用とはみなされず、管理された薬物動態研究を通してその異常値が治療量のサルブタモール(最大1日用量1600μg)の吸入使用の結果であることを立証しないかぎり、違反が疑われる分析として扱われることになる。

S4 ホルモン拮抗薬と調節薬

S4.1 アロマターゼ阻害薬の例示追加:4‐アンドロステン-3,6,17-トリオン(6-オキソ)およびアンドロスタ-1,4,6-トリエン-3,17-ジオン(アンドロスタトリエンジオン)

禁止方法

M1.酸素運搬能の強化

M1.2 酸素自体の補給は禁止されない(文言追加)

M2. 化学的・物理的操作

M2.2 尿の改質:尿蛋白分解酵素等(例示追加)

M2.2静脈内注入は禁止される。但し、医療機関の受診過程※、または臨床的検査において正当に受ける静脈注入は除く。

※救急搬送中の処置、外来及び入院中の処置を全て含む。(文言の明確化)

M3. 遺伝子ドーピング(文言の具体化)

競技能力を高める可能性のある内因性遺伝子の発現を修飾する、細胞または遺伝因子の移入あるいは細胞、遺伝因子または薬物の使用は禁止される。

→1.細胞または遺伝因子(DNA、RNA等)の移入

2.遺伝子発現を変化させる薬理学的あるいは生物学的物質の使用

<競技会検査で禁止対象となる物質と方法>

S6. 興奮薬(例示追加、プソイドエフェドリン再導入

・非特定物質:ベンフルオレックス、プレニラミン、メチルヘキサンアミン。

・これまで監視プログラムであったプソイドエフェドリンが禁止物質に再導入となった。

但し、尿中濃度150μg/ml以上が禁止となる。150μg/ml未満については監視プログラムとして扱われる。

S8. カンナビノイド(例示追加)

天然あるいは合成デルタ9-テトラヒドロカンナビノール(THC)およびTHC様カンナビノイド(ハッシシュ、マリファナ、HU-210

※WADA code(2010年版)の詳細につきましては、日本アンチ・ドーピング機構(JADA)のウェブサイトから確認してください。

日本アンチ・ドーピング機構ホームページ http://www.anti-doping.or.jp/