道路交通法の改正により令和 5 年 4 月 1 日以降、ヘルメット着用の努力義務が課されることとな
りました。
これは、自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第 63 条の 11
第 1 項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第 2 項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第 3 項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
これは、あくまで着用の努力義務であって義務ではありません。罰則や罰金もありません。
しかし、だから着用しないというのは早計です。
交通事故全体に占める自転車の割合は、ここのところ増加傾向にあります(2021年は 22.8%)。
また、死亡事故の犠牲者の約 6 割が頭部に致命傷を負っているとのことです。
しかし、ヘルメットを着用すると死亡率は大きく下がり、ヘルメットを着用していない場合と比べると
約半分と低くなります。(警視庁調べ)
そこで JCF としては、自転車に乗る際にはぜひともヘルメットの着用を勧めます。
登録競技者も、普段でも自転車に乗るときは必ずヘルメットを被りましょう。
なお、購入の際は「JCF」や「SG」などの安全性を示すシールがついたものを購入してください。
以上、繰り返しますが、ご自身・ご家族の安全・安心を守るため、ぜひヘルメットをかぶって自転車
に乗ってください。