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2017/08/18

日本スポーツ仲裁機構 スポーツ仲裁パネルの仲裁判断について

平成29年8月18日
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が日本アンチ・ドーピング規程違反として資格停止処分を課していた自転車競技選手につきまして、下記のとおり、同選手の不服申立に対する公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 スポーツ仲裁パネルの仲裁判断が公開されましたので、ご報告いたします。

スポーツ仲裁パネルの仲裁判断
違反の種類:日本アンチ・ドーピング規程2.1項違反
      ドーピング検査において、尿検体から禁止物質が検出された。
内   容:日本アンチ・ドーピング規程10.2.2項、10.5.1.2項及び10.11.3.1項に従い、
      平成28年10月28日より4ヶ月間の資格停止とする。
      ※暫定的資格停止を課せられた日付を資格停止期間の開始日とする。

公益財団日本自転車競技連盟の対応
 上記仲裁判断の内容を適用する。
仲裁判断の詳細
 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構公式ウェブサイト 
 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構仲裁判断