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2017/12/07

登録選手の罰金不払いによる資格停止について

登録選手の罰金不払いによる資格停止について
以下の者の登録者資格は2017年12月7日以降停止されるので、本連盟にて公表する。
資格停止の対象者及び内容
対象者 :武井亨介
登録番号:08ME0301645
資格停止期間:2017年12月7日から、対象者が科された罰金全額を支払うまで。
根  拠:JCF競技規則36条、UCI規則12.1.029
理  由:対象者は、2016年12月11日の第22回全日本シクロクロス選手権大会において、JCF競技規則36条2.付表3の29及びUCI規則12.1.040の表29.「侮辱、脅迫、下品な行動」にあたる行為をなし、罰金10,000円の制裁処分を科された。対象者は、本連盟が請求の通知をなしたにも関わらず、請求期限である2017年11月6日から1か月以内に罰金を支払わなかった。このため、対象者はUCI規則12.1.029に基づき、2017年12月7日より自動的に資格停止となる。

(参照)
【JCF競技規則36条(抜粋)】
制裁の内容は、UCI規則第XII部第1章による.

【UCI規則12.1.029(抜粋)】
Fines due to the UCI shall be paid within one month of the notification of invoice. This invoice may legitimately be sent either to the offender, to his trade team, to his club or to his national federation.
UCIに支払う罰金は,請求の通知から1ヶ月以内に支払わなければならない.この請求は正当に,違反者,所属トレード・チーム,所属クラブまたは所属国内連盟すべてに送付される.

If the total sum due is not settled in full one month after the due date, the offender shall be suspended automatically until the total sum is paid. If the offender is already subject to suspension for another reason, the period of suspension for non-payment shall be added to the term of that suspension.
期限から満1ヶ月以内に合計額が清算されない場合,違反者は自動的に,合計額が支払われるまで資格停止となる.違反者が他の理由ですでに資格停止となっていた場合,支払い不履行による資格停止期間はその資格停止期間に加算される。