第 1 章 総 則
(目的)
第1条 本規程は、自転車競技(サイクルスポーツ)と本連盟及び本連盟の加盟団体(その定義は加盟団体規程によるものとする)の社会的役割と責任に鑑みて、本連盟及び加盟団体の事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止及び自転車競技(サイクルスポーツ)におけるコンプライアンスの推進を図り、もって本連盟ひいては自転車競技(サイクルスポーツ)に対する社会的な信頼を確保することを目的として、本連盟及び加盟団体の関係者に対して禁止する行為、違反した場合の処分の内容その他を定める。
(定義)
第2条 本規程において、加盟団体等とは以下のものをいう。
① 定款第5条に基づく加盟団体(以下「加盟団体」という)
② 加盟団体に登録した団体
③ 本連盟に登録したチーム(以下「チーム」という)
2 本規程において、評議員等とは以下のものをいう。
① 本連盟の評議員
② 加盟団体が財団法人である場合、その評議員
③ 加盟団体が社団法人である場合、その社員
3 本規程において、役員等とは以下のものをいう。
① 本連盟の理事
② 本連盟の監事
③ 定款第34条第1項に規定する名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与
④ 加盟団体の理事
⑤ 加盟団体の監事
4 本規程において、職員等とは以下のものをいう。
① 本連盟の職員
② 加盟団体の職員
5 本規程において、登録者とは以下のものをいう。
① 本連盟に登録した指導者(以下「指導者」という)
② 本連盟に登録した競技者(以下「競技者」という)
③ 本連盟に登録した審判員(以下「審判員」という)
6 本規程において、その他競技関係者とは、本連盟の活動に関係又は関与する者であって、登録者、役員等、評議員等又は職員等のいずれにも該当しないものをいう。
7 本規程において、競技関係者とは、評議員等、役員等、職員等、登録者及びその他競技関係者をいう。
第2章 禁止行為
(競技関係者の禁止行為)
第3条 競技関係者は以下の行為を行ってはならない。
① 法令に違反すること。
② 本連盟、加盟団体若しくは本連盟が加盟する団体の定める諸規程又は決定に違反すること。
③ 暴力行為(直接的暴力のみならず、暴言及び言葉、身振りや書いたものなどで他の登録者や役職員、スポンサー、本連盟、加盟団体、UCI及び自転車競技全般の名誉や評判等を傷つけるハラスメント等の行為を含む)。
④ 不当な差別行為(人種、性別、信条、思想、宗教、身体及び精神の障害並びに学歴等を理由とした差別)。
⑤ 本連盟、加盟団体、本連盟が加盟する団体、又はスポンサーを含めた自転車競技(サイクルスポーツ)にかかわる一切の者の名誉又は信用を毀損する行為を行うこと。
⑥ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束すること。
⑦ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、方法の如何を問わず、また直接か間接かを問わず、競技結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与すること。
⑧ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、補助金等の不正受給、脱税、その他不正な経理に関与すること。
⑨ その他、自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、直接または間接を問わず、品位を失うべき非行を行うこと。
⑩ 第三者が前各項に定める行為を行うことを幇助し、教唆し、若しくはこれを是正すべき権限を有するにもかかわらずこれを放置し、又は適切な対応を行わないこと。
2 アンチ・ドーピングに関しては、別に定める規程による。
(加盟団体等の禁止行為)
第4条 加盟団体等は以下の行為を行ってはならない。
① 法令に違反すること。
② 本連盟、加盟団体若しくは本連盟が加盟する団体の定める諸規程又は決定に違反すること
③ 暴力行為(直接的暴力のみならず、暴言及び言葉、身振りや書いたものなどで他の登録者や役職員、スポンサー、本連盟、加盟団体、UCI及び自転車競技全般の名誉や評判等を傷つけるハラスメント等の行為を含む)。
④ 不当な差別行為(人種、性別、信条、思想、宗教、身体及び精神の障害並びに学歴等を理由とした差別)。
⑤ 本連盟、加盟団体、本連盟が加盟する団体、又はスポンサーを含めた自転車競技(サイクルスポーツ)にかかわる一切の者の名誉又は信用を毀損する行為を行うこと。
⑥ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束すること。
⑦ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、方法の如何を問わず、また直接か間接かを問わず、競技結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与すること。
⑧ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、補助金等の不正受給、脱税、その他不正な経理に関与すること。
⑨ その他、自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、直接または間接を問わず、品位を失うべき非行を行うこと。
⑩ 第三者が前各項に定める行為を行うことを幇助し、教唆し、若しくはこれを是正すべき権限を有するにもかかわらずこれを放置し、又は適切な対応を行わないこと。
2 アンチ・ドーピングに関しては、別に定める規程による。
3 前項に基づき、加盟団体等の禁止行為を認定するに当たっては、加盟団体等に所属するが、禁止行為に何ら関与しない個人が不当に取り扱われることの無いよう、禁止行為の性質や態様を踏まえて、加盟団体等を処分する必要がある場合に限って禁止行為違反を認定しなければならない。
第 3 章 処 分
(評議員等に対する処分の種類)
第5条 本連盟は、禁止行為を行った評議員等に対し、禁止行為の内容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行い、又は加盟団体をして以下の処分を行わせしめることができる。
① 戒 告:口頭による注意を行い戒める。
② けん責:文書による注意を行い戒める。
③ 罰 金:1万円以上50万円以下の金額を本連盟に納入する。
④ 減 俸:一定期間、一定割合の報酬を減額する。
⑤ その他、法律及び本連盟又は加盟団体の定款に定める処分。
(役員等に対する処分の種類)
第6条 本連盟は、禁止行為を行った役員等に対し、禁止行為の内容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行い、又は加盟団体をして以下の処分を行わせしめることができる。
① 戒 告:口頭による注意を行い戒める。
② けん責:文書による注意を行い戒める。
③ 罰 金:1万円以上50万円以下の金額を本連盟に納入する。
④ 減 俸:一定期間、一定割合の報酬を減額する。
⑤ その他、法律及び本連盟又は加盟団体の定款に定める処分。
(職員等に対する処分の種類)
第7条 本連盟は、禁止行為を行った職員等に対し、禁止行為の内容・程度及び情状に応じ、本連盟の就業規則に基づく処分を行い、又は加盟団体をして加盟団体の就業規則及び従業員懲戒規程に基づく処分を行わせしめることができる。
(登録者に対する処分の種類)
第8条 本連盟は、禁止行為を行った登録者に対し、禁止行為の内容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行い、又は加盟団体をして以下の処分を行わせしめることができる。
① 戒 告:口頭による注意を行い戒める。
② けん責:文書による注意を行い戒める
③ 罰 金:1万円以上50万円以下の金額を本連盟に納入する。
④ 有期の登録資格停止:1月以上1年以下、本連盟の登録者としての資格を停止する。
⑤ 無期の登録資格停止:期間を定めず、本連盟の登録者としての資格を停止する。
⑥ 登録資格剥奪:永久に本連盟の登録者としての資格を剥奪する。
2 登録資格の停止を受けた登録者は、登録資格の停止期間中、自転車競技(サイクルスポーツ)に関する一切の競技活動を行ってはならない。
3 本連盟は、第1項各号の処分に代えて、又はこれらの処分と併せて、一定期間のボランティア活動への従事、書面による反省文の提出その他これに準ずる処分を科すことができる。
(その他の競技関係者に対する処分の種類)
第9条 本連盟は、禁止行為を行ったその他の競技関係者に対し、禁止行為の内容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行い、又は加盟団体をして以下の処分を行わせしめることができる。
① 戒 告:口頭による注意を行い戒める。
② けん責:文書による注意を行い戒める。
③ 罰 金:1万円以上50万円以下の金額を本連盟に納入する。
④ 有期の登録等の禁止:1月以上1年以下、評議員等、役員等、職員等への就任を禁止し、かつ登録者としての登録を禁止する。
⑤ 無期の登録等の禁止:期間を定めず、評議員等、役員等、職員等への就任を禁止し、かつ登録者としての登録を禁止する。
⑥ 登録資格剥奪:永久に評議員等、役員等、職員等への就任を禁止し、かつ登録者となる資格をはく奪する。
(加盟団体等に対する処分の種類)
第10条 本連盟は、禁止行為を行った加盟団体等に対し、禁止行為の内容・程度及び情状に応じ、以下の処分を行い、又は併科することができる。
① 戒 告:口頭による注意を行い戒める。
② けん責:文書による注意を行い戒める。
③ 罰 金:1万円以上50万円以下の金額を本協会に納入する。
④ 有期の登録資格停止:1月以上1年以下、本連盟の加盟団体としての資格を停止する。
⑤ 無期の登録資格停止:期間を定めず、本連盟の加盟団体としての資格を停止する。
⑥ 登録資格剥奪:永久に本連盟の加盟団体としての資格を剥奪する。
3 前各項の適用に当たっては、加盟団体等に所属し、禁止行為に関与していない登録者の自転車競技(サイクルスポーツ)への参加が不当に害されることの無いよう、十分に配慮を行わなければならない。
(資格停止の猶予)
第11条 過去に本連盟の処分を受けたことがない競技関係者又は加盟団体等が有期又は無期の資格停止の処分を受けるにあたり、本連盟は、情状により、処分が確定した日から、1年以上5年以下の期間、資格停止の実行を猶予することができる。
2 前項に定める猶予期間中において競技関係者又は加盟団体等が違反行為を行った場合、本連盟は、直ちに資格停止の実行の猶予を取り消さなければならない。
(本規程の改正手続)
第12条 本規程は、あらかじめ、コンプライアンス委員会、調査委員会及び審査委員会の意見を聴いて、理事会の決議により変更することができる。
附則
本規程は、平成31年3月1日から施行する。
本規程の施行をもって「公益財団法人日本自転車競技連盟倫理規程」は廃止する。