公益財団法人日本自転車競技連盟
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本自転車競技連盟(以下「本連盟」という。)定款第33条の規定に基づき、本連盟の常勤役員の報酬及び役員等の費用に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定める。
(役員等)
第2条 この規程において役員とは理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
2.常勤役員とは、理事及び監事のうち本連盟を主たる勤務場所とし、事務局職員に準じた勤務をする者をいう。
3.非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の者をいう。
(報酬)
第3条 この規程において報酬とは、常勤役員の職務執行の対価として支給する金銭として第5条に定めるものをいう。
2.報酬は、費用とは明確に区別しなければならない。
3.報酬は、常勤役員に対してのみ支給することとし、非常勤役員及び評議員に対しては支給しない。
(費用)
第4条 この規程において費用とは、役員等の職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。
2.費用は、報酬とは明確に区別しなければならない。
(報酬の額)
第5条 常勤役員の報酬は、次の各号に定める額とする。
(1) 常勤の理事 月額500,000円
(2) 常勤の監事 月額300,000円
(報酬の支給方法と控除)
第6条 常勤役員の報酬の支給日は、毎月25日(その日が日曜日、休日または土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日または土曜日でない日)とする。
2.報酬は、通貨をもって本人に支払う。ただし、本人から申し出があったときは、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込む方法によって支払うことができる。
3.報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(報酬の額の日割計算)
第7条 新たに常勤役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2.常勤役員が退任し、または解任された場合には、その日までの報酬を支給する。
3.月の中途において就任し、または退任し、もしくは解任された場合における報酬の額については、その月の総日数から日曜日、休日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用の支払い)
第8条 本連盟は、役員等がその職務の遂行にあたって負担する費用を支払うことができる。
(公表)
第9条 本連盟は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第11条 この規程の実施に際し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別 に定めるものとする。
附則
1.この規程は、公益財団法人日本自転車競技連盟の設立の登記の日から施行する。