通報相談窓口規程

第1条 本連盟は、コンプライアンス規程・登録者規程に定める順守事項・禁止行為(以下「禁止行為」という)の通報相談を受け付けるため、通報相談窓口を設置する。

(利用者の範囲)
第2条 通報相談窓口の利用者(以下「窓口利用者」という)は、競技関係者及びその関係者(競技関係者の親族、知人、競技関係者が所属する団体、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人スポーツ協会など本連盟と一定の関係を有する者又は団体等をいう。以下同じ)、加盟団体等、並びにその他禁止行為を発見した者とする。
2   競技関係者及び加盟団体等は、禁止行為を発見した時は、当該禁止行為について通報相談窓口に通報しなければならない。

(有識者の関与)
第3条 本連盟は、前項の通報相談窓口に、自転車競技及び法律に精通した有識者1名以上を配置するよう努める。

(利用方法)
第4条 通報相談窓口の利用方法は、原則としてweb受付のみとする。
2   本連盟は、通報相談窓口の連絡先を、ホームページへの掲載その他適宜の方法により、周知徹底するものとする。
3   通報相談窓口では、窓口利用者(窓口利用者が被害者等本人でない場合にあっては被害者等本人を含む)及びその関係者に対する不利益な取扱いがなされないよう取り進めることを説明したうえで、窓口利用者の秘密保持に配慮の上、利用者の氏名、連絡先、通報相談内容を把握する。
4   通報相談窓口では、通報相談内容に係る事実について、行為者の氏名及び行為の事実を明らかにし、事実が確実にあると信じるに足りる相当な根拠を示して行うよう努める。
5   通報相談窓口に対する通報相談が匿名であっても、通報相談内容等が事実であると信じるに足りる相当な根拠が示される場合については、相談を受けるものとする。
6   窓口利用者の連絡先が確保出来ないこと等によって、本連盟が本規程に定める事実関係の調査、その他の責務を遂げることに著しい支障を来たす場合には、本連盟はその責務を免除されるものとする。

(通報相談窓口担当者の守秘義務)
第5条 通報相談窓口の相談担当者及び通報相談窓口に関する事務に携わる者は、通報相談窓口に寄せられた通報にかかる事実(窓口利用者や被害者等の氏名や属性等個人を特定しうる情報を含む。)を秘密として保持し、他に漏らしてはならない。ただし、窓口利用者や被害者等本人が通報相談事項について事実調査を希望し同意するとき及び評議員等、役員等及び従業員等によって禁止行為がなされた場合など、調査の重大な必要があるときは、事実調査及び処分審査に必要な範囲で、当該情報を秘密として扱わないものとするが、その場合も窓口利用者や被害者等のプライバシーに最大限の配慮を払う。
2   前項ただし書に該当する場合でも、本連盟外の第三者、本連盟内の事実調査及び処分審査に関与していない者に対しては、通報相談窓口に寄せられた通報にかかる事実(窓口利用者や被害者等の氏名や属性等個人を特定しうる情報を含む)を秘密とする。
3   通報相談窓口の受付に際しては、事実調査を希望する者に対し、第1項ただし書に定める情報の取扱及び開示範囲について明示し、本人から同意を得るよう努める。
4   被害者等本人が第1項ただし書きに定める同意をしない場合、通報相談窓口は、事実調査を拒むことができる。
5   本連盟は、通報相談窓口の相談担当者を外部に委託する場合、当該相談担当者に対して、第1項から第3項と同様の守秘義務を課すものとする。
6   本連盟は、第1項及び第2項の定めに違反して、秘密を漏洩した者がいた場合、本規程違反として処分手続規程に従って相当の処分を課す。

(不利益取扱の禁止)
第6条 本連盟は、通報相談窓口を利用した者その他の関係者が通報相談窓口を利用したことを理由として不利益な取扱いを行なわない。
2   本連盟は、前項の定めに違反して、窓口利用者に不利益な取扱いをし、又は嫌がらせ等を行った者がいた場合、本規程違反として処分手続規程に従って相当の処分を課す。

(事実調査請求)
第7条 窓口利用者から競技関係者及び加盟団体等の禁止行為について事実調査の請求があった場合(以下「事実調査請求」という)、通報相談窓口は会長に対し、その事由の説明を添えた書面をもって報告を行う。
2   前項の場合において、事実調査請求の対象が会長である場合は、通報相談窓口は、副会長に対して、その事由の説明を添えた書面をもって報告を行う。
3   第1項の場合において、事実調査請求の対象が会長及び副会長を含む複数の役員であったときは、通報相談窓口は、事実調査請求の対象となっていない役員の中から最も適切と判断される者1名に対して、その事由の説明を添えた書面をもって報告を行う。

(記録の保存)
第8条 本規程に基づく相談の内容及び結果については、10年間保管しなければならない。

(本規程の改正手続)
第9条 本規程は、あらかじめ、コンプライアンス委員会、調査委員会及び審査委員会の意見を聴いて、理事会の決議により変更することができる。

附則
本規程は、平成30年12月6日から施行する。
平成31年3月1日 一部改正。
本規程は、平成31年3月1日から施行する。