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2026/11/05

カスタマーハラスメントに対する基本方針

公益財団法人日本自転車競技連盟
カスタマーハラスメントに対する基本方針

1.はじめに

公益財団法人日本自転車競技連盟(以下「本連盟」といいます。)は、日本における自転車競技界を統括し、自転車競技の普及・振興および競技力の向上を図ることを目的として各種事業を推進しています。本連盟は、加盟団体、登録競技者、指導者、審判員、大会関係者ならびに自転車競技を応援してくださるファンの皆様から寄せられるご意見・ご要望・お問い合わせに対し、常に誠意をもって真摯かつ丁寧に対応し、業務運営の改善に努めてまいります。一方で、近年社会問題となっているカスタマーハラスメントのように、社会通念上許容される範囲を超えた過度な要求や、職員の尊厳を傷つけるような言動が万が一発生した場合には、職員の就業環境を悪化させるだけでなく、通常の業務遂行に支障をきたし、他の競技関係者や利用者の皆様への適正なサービス提供を妨げることにつながりかねません。2026年10月1日に施行された改正労働施策総合推進法により、事業主に対してカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられました。本連盟においても、同法および厚生労働省が定める指針に基づき、職員の就業環境を保護するとともに、競技関係者・利用者の皆様との良好な関係を維持することを目的として、本基本方針を策定いたしました。本連盟は、職員一人ひとりの人権と心身の健康を守り、安心して業務に専念できる職場環境を確保するため、カスタマーハラスメントに対しては個人任せにせず、組織として毅然と対応します。

2.カスタマーハラスメントの定義

本連盟では、労働施策総合推進法および関連指針に基づき、加盟団体関係者、登録者(競技者・審判員・指導者等)、大会参加者、取引先、一般の方など、本連盟の業務に関係する方(以下「競技関係者・利用者等」といいます。)からの申し出・言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、それによって職員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。

3.カスタマーハラスメントに該当する行為の例

(1) 時間的・反復的な拘束行為

・長時間の電話(概ね30分以上)による拘束、または一方的な主張の繰り返し

・すでに回答・説明済みの事項に対する、執拗な電話や複数回・大量のメール送信

・緊急性のない事案における、業務時間外や休日・深夜の対応強要

・アポイントメントのない事務所への来訪、居座り、不退去

(2) 精神的な攻撃・威圧的言動

・大声、怒鳴り声、罵声、暴言、侮辱的・差別的な発言、人格否定

・競技界での立場や役職、過去の経歴等を背景とした威圧的・権威的な言動(「上の者を出せ」「連盟職員なのにそんなこともわからないのか!」等)

・言葉尻を捉えた執拗な責め立て、揚げ足取り

・「SNSやマスコミに晒す」「審査や補助金等で不利益を与える」といった脅迫的言動

・セクシュアルハラスメントに該当する言動、特定の職員へのつきまとい・指名強要

(3) 妥当性を欠く不当・過剰な要求

・競技規則、代表選考基準、登録規程、公認規程等に反する特別扱いや例外的措置の強要

・申請期限を過ぎた手続の強行要求、本連盟の所管外である事項への対応強要

・正当な理由のない金銭補償、登録料・参加料等の返金要求

・合理的理由のない謝罪文(始末書・詫び状等)の提出強要、対面での謝罪および訪問の強要

・特定の職員に対する解雇、懲戒、配置転換等の社内処分の要求

(4) プライバシー侵害・信用毀損行為

・電話応対や会話等の録音データのインターネット・SNS等への公開

・SNS、ブログ、掲示板等における、本連盟または職員個人を特定した誹謗中傷、虚偽情報の流布、個人情報の晒し行為

 

上記行為は例示であり、これらに限られるものではありません。

 

4.カスタマーハラスメントへの対応姿勢

(1) 組織的対応と対応の打ち切り

本連盟がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、個人での対応を継続せず、組織的対応へ切り替え、行為の中止を警告します。警告にもかかわらず改善が見られない場合は、電話の切断、以降の電話・メール等への回答および応対のお断り(着信拒否・受信拒否設定等を含む)を行います。

(2) 外部専門家・警察等との連携

特に悪質と判断される事案(脅迫、強要、業務妨害、名誉毀損等)については、顧問弁護士等の外部専門家や警察へ連携し、法的措置を含め厳正に対処します。

(3) 連盟諸規程に基づく措置

行為者が本連盟の登録者または加盟団体関係者であり、その行為が本連盟の「コンプライアンス規程」等に定める禁止行為(暴言・脅迫・威圧、ハラスメント、連盟の名誉・信用毀損等)に該当すると認められる場合は、関連規程に基づく調査・審査手続へ付すことがあります。

5.本連盟における体制整備と取り組み

・本基本方針の公表および職員・関係者への周知・啓発

・電話やメール等における対応手順(マニュアル)の策定と職員教育の実施

・正確な事実確認および応対品質向上のための通話録音・記録の保存

・カスタマーハラスメント発生時の迅速な報告ルートおよび相談窓口の設置

・相談者のプライバシー保護および相談を理由とする不利益取扱いの禁止

・被害を受けた職員の心身の安全確保およびメンタルヘルスケアの実施

6.競技関係者・利用者の皆様へのお願い

今後も皆様からの建設的なご意見・ご要望には真摯に耳を傾け、日本の自転車競技の発展とより良い連盟運営に活かしてまいります。一方で、本連盟の業務に従事する職員や関係者の人権・就業環境を守るため、本基本方針へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年11月4日 制定
公益財団法人日本自転車競技連盟